「非正規社員を3年以上雇うと違法になる」というお話、実は**「派遣社員」**と**「パート・アルバイト・契約社員(直接雇用の有期契約)」**で法律の扱いが大きく異なります。
結論から言うと、**直接雇用の有期契約であれば3年を超えても違法ではありません。** 一方で、**派遣社員**の場合は、原則として同じ職場で3年を超えて働く(受け入れる)ことができないという、いわゆる「3年ルール」が存在します。
このあたりの線引きが混ざって誤解されやすいため、整理して解説します。
## 1. 派遣社員の場合:原則3年まで(労働者派遣法)
派遣社員(有期雇用派遣)として同じ派遣先の「同じ部署」で働ける期間は、**最長3年**と法律で決められています。これを超えてそのまま受け入れ続けると、派遣先企業が違法性を問われる可能性があります。
ただし、3年を超えても働き続けられる例外や対策があります。
* **直接雇用への切り替え:** 派遣先企業が直接雇用(契約社員や正社員など)に切り替える。
* **無期雇用派遣:** 派遣元の会社(派遣会社)と期限のない雇用契約を結んでいる場合は、3年ルールの対象外。
* **その他の例外:** 60歳以上のシニア、期限付きプロジェクトへの従事、育休・産休代替など。
## 2. パート・アルバイト・契約社員の場合:3年超も可能(労働契約法)
会社が直接雇用しているパートや契約社員の場合、3年以上雇用しても**一切違法ではありません。**
ここで関係してくるのは「3年」ではなく、労働契約法の**「5年ルール(無期転換ルール)」**です。
* 契約更新を繰り返して**通算5年**を超えた場合、労働者が希望すれば、期間の定めのない「無期雇用」に転換しなければならないというルールです。
* つまり、5年を超えても雇うことは可能ですが、労働者側から「無期にしてほしい」と言われたら会社は拒否できません(拒否すると違法になります)。
> **【注意】労働契約の「上限期間」としての3年**
> 契約書を交わす際、「1回の契約期間」として設定できる上限は原則として**3年**までです(高度専門職などは5年)。「1回の契約は最長3年まで」というルールが、「通算3年までしか雇えない」と混同されるケースがよくあります。
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## まとめ
* **派遣社員:** 同じ部署で**3年**を超えて有期雇用のまま受け入れると違法リスクあり。
* **直接雇用の非正規:** **3年を超えても合法。** ただし、通算**5年**を超えると「無期雇用」へ転換する権利が労働者に発生する。
一口に「非正規」と言っても、派遣なのか直接雇用なのかでルールが変わってきます。
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