児童手当の申請窓口は、受給者(主に生計を維持している親)の職業によって異なります。
申請窓口の区分
自営業・会社員など(一般の方): お住まいの市区町村の役所・区役所(子ども家庭課、子育て支援課、市民課など)
公務員の方: 勤務先の所属庁(職場の人事・総務窓口)
申請方法の選択肢(市区町村の場合)
1. 役所・出張所の窓口へ直接提出
2. 郵送(各自治体のホームページから「児童手当 認定請求書」を印刷して送付)
3. オンライン申請(マイナンバーカードがあれば「マイナポータル(ぴったりサービス)」から24時間申請可能)
手続きに必要な主な持ち物・書類
請求者本人名義の普通預金通帳・キャッシュカード(または口座番号の控え)
請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
窓口へ行く方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※請求者の健康保険証(自治体により年金加入確認のため提示・写しが必要な場合があります)
※大学生年代(18歳到達後〜22歳年度末)のお子さんを経済的に養育していてカウント対象に含める場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
申請の期限(15日ルール)
出生日や転入日の翌日から数えて15日以内の申請が必要です。児童手当は申請した翌月分から支給されるのが原則ですが、月末に出生・転入した場合は「15日以内」に提出すれば月をまたいでも受給漏れが発生しません。手続きが遅れた月分の手当は遡って受け取ることができないため、早めの提出をおすすめします。