「観光目的で1年間通して滞在する」ということは、JTBに頼んでも基本的にできません。
JTBはビザの申請代行を行ってくれますが、「中国政府がどのような滞在理由に対してビザを出すか」という国の法律・ルール自体は変えられないためです。
中国に1年間滞在するためには、滞在目的に応じた受入先(公的機関や企業・大学など)からの正規の書類が必要になります。
なぜ観光での1年滞在は無理なのか?
中国の観光ビザ(Lビザ)は、1回の入国で滞在できる期間が最長でも30日〜90日程度と決められており、「1年間ずっと観光で住む」ためのビザが存在しません。
旅行会社に頼めるのは「規定に沿ったビザの書類作成や提出を代行すること」だけであり、許可そのものは中国政府(領事館)が審査するため、1年滞在できる観光ビザを独自に発行してもらうことは不可能です。
外国人が中国に1年滞在する主な方法
実際に1年ほど滞在している人は、以下のような明確な身分・目的を持ってビザを取得しています。
1. 留学(X1ビザ)
中国の大学や語学学校に入学手続きを行い、学校から発行される「入学通知書」や「外国留学人員来華簽證申請表(JW202表など)」を提出して取得します。語学留学であれば年齢制限が比較的緩やかな学校もあります。
2. 就労・駐在(Zビザ)
現地法人に採用されるか、日本企業から現地へ派遣される形で、中国政府機関が発行する「外国人工作許可通知」を取得して申請します。
3. 親族訪問(Q1 / S1ビザ)
中国籍の配偶者・親族がいる場合、または中国で就労している家族に帯同する場合に申請できます。
4. 商用(Mビザ・数次)による行き来
1年間ずっと連続して滞在するのではなく、「1回の滞在は30日〜60日程度で、日本と中国を年に何度も行き来する」ビジネスビザです。ただし、これにも中国現地の取引先企業からの公式な招聘状(招待状)が必須です。
もし「語学学校に通う予定がある」「現地企業から招聘状が出ている」といった正規の証明書類を用意できる状況であれば、その書類を添えてJTBにビザ申請手続きの代行を依頼することは可能です。純粋な観光・保養目的のみで1年間の滞在を希望されている場合は、ビザの制度上実現が極めて難しいのが実情です。
0 件のコメント:
コメントを投稿