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2026/10/04

じゃ他の会社に委託はできますか?

 高圧ガスボンベの輸送を外部の運送会社へ委託することは法的に可能ですし、業界的にも非常に一般的です。

自社で緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)を取得せず、外部委託(外注)を活用する場合の法的ルールや注意点は以下の通りです。  

1. 委託先の要件(どこに頼めるか)

 「一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)」の許可を持つ運送業者であること。

 高圧ガスの輸送に対応できる業者であること。  

 ドライバーが高圧ガス移動監視者などの資格を保持しているか  

 車両に警戒標(「高圧ガス」ステッカー)、消火器、緊急防災工具、固定器具などが法令通り装備されているか  

 ※一般的な運送会社(ヤマトや佐川などの宅配便含む通常トラック)では危険物・高圧ガスを断られるケースが多いため、「高圧ガス専門」または「危険物輸送対応」を掲げる運送会社を選ぶ必要があります。

2. 荷送人(依頼側)としての法的責任・義務

外部に丸投げする場合でも、高圧ガス保安法上、荷物を出す側(荷送人)にも一定の保安責任が課されています。

1. 移動基準に適合した業者かの見極め  

 法令に基づく装備や有資格者を備えている正規の運送業者であることを確認して委託契約を結ぶ義務があります。  

2. イエローカード(緊急連絡カード)の交付  

 運搬を委託する際、ガスの性状・応急措置・緊急連絡先を明記した「イエローカード」を運送業者(ドライバー)へ確実に交付・共有する必要があります。  

3. 引き渡し時の状態確認

 ボンベのバルブ保護キャップが正しく装着されているか、容器に漏洩や著しい腐食がないか等、安全な状態で引き渡す必要があります。  

3. 物流業務のビジネスモデルとしての2つの形

もし他社から物流の相談を受けている場合、自社がどう関わるかによって契約形態が変わります。

 パターンA:自社で販売して配送のみ外注(売買+配送委託)

 ガスボンベの売買契約を自社で結び、配送部分のみ提携運送会社へ外注する形。

 この場合、自社は「販売事業者」であり、運送会社への荷送人となるため運送業の免許は不要です。  

 パターンB:運送のみを引き受けて再委託する(元請け運送)

 他社の荷物を「運送」として請け負い、それを別の運送会社に委託(下請け)する場合、自社に「利用運送業(第一種貨物利用運送事業)」の登録が必要になります。

 ※自社でトラックを5台揃える緑ナンバー(実運送)に比べると、利用運送の登録は資産要件(純資産300万円以上)などハードルが低いため、荷主と運送会社を仲介する物流ビジネスとしては比較的参入しやすい形態です。

自社製品や販売ガスの配達先への輸送であれば、高圧ガス専門の運送会社と委託契約(運送契約)を結ぶ形ですぐにスタートできます。


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