高圧ガスの移動監視要件自体はクリアできますが、事業として「物流(運送業)」を行うには運送法上の許可や車両側の基準クリアが必要です。
法令上の「資格の適応範囲」と「物流ビジネスとしての成立要件」は次の通りです。
1. 人員(資格)面の判定:移動監視者としてはOK
高圧ガス保安法上、車両で一定量以上の高圧ガスを積載・移動させる際は「移動監視者」の乗務(または監視)が義務付けられています。
高圧ガス製造保安責任者 丙種化学(特別試験科目):
高圧ガス保安協会の法定区分上、冷凍機械を除く製造保安責任者免状(丙種化学特別を含む)の交付を受けている者は「移動監視者」の資格要件を満たしています。そのため、別途「高圧ガス移動監視者講習」を受けなくても、法的に監視者として同乗・輸送することが可能です。
第一種・第二種高圧ガス販売主任者:
販売所における保安管理・販売のための資格であるため移動監視の資格とは見なされませんが、上記のとおり丙種化学特別を所持している時点で監視者要件をクリアできます。
2. 「自社配送」か「他社の運送受託(物流業)」か
資格とは別に、ビジネス形態(誰の荷物を運ぶか)によって必要な認可が大きく異なります。
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